くらしの不安を安心に変える

障害年金

 障害年金

病気やケガで『働くこと』に制限を受けることになった場合、障害年金を受給できる場合があります。それぞれの傷病のポイントを押さえた書類作成や診断書の作成依頼など煩雑な請求手続きを代行します。
 

対象疾病の例

  1. 眼の障害…網膜剥離、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症など
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害…感音性難聴、咽頭摘出術後遺症、失語症など
  3. 肢体の障害…上肢または下肢の離断または切断障害、脳卒中、脊髄損傷、変形性股関節症、関節リウマチなど
  4. 精神の障害…認知症、躁うつ病、自閉症、高次脳機能障害など
  5. 呼吸器疾患の障害…じん肺、肺線維症、慢性呼吸不全など
  6. 循環器疾患の障害…慢性虚血性心疾患、心筋梗塞、狭心症など
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害…糖尿病性腎症、慢性腎炎など
  8. 血液・造血器、その他の障害…悪性新生物、白血病、HIVなど

3つの要件

■初診日の確定

   障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診察を受けた日を初診日と言います。障害の程度と、初診日に加入していた年金制度によって受給できる障害年金が異なります。
■保険料の納付
   初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間のうち、3分の1以上滞納がないこと。
(特例措置:初診日の前日に、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと)
■障害状態に該当
   障害認定日に、障害年金の対象となる障害状態に該当している。
   障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、あるいは1年6か月以内に治った(症状が固定した)日です。

まずは、無料相談をご利用ください。